はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧師の施術をうけるとき
はり・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師(以下、「はりきゅう師等」という)の施術費用は、いったん全額をお支払いいただき、後日健保組合に申請して健康保険適用分を「療養費」として支給を受ける取り扱いとなります。(平成30年4月施術分より)
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「健康保険を適用できるのは」
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧に健康保険が使えるのは一定の条件を満たす場合に限られます。
1)医師の同意
慢性病であって医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から施術が必要であると医師が認めた場合(同意書、または診断書が必要)
2)健康保険が使える範囲
はり・きゅう | あんま・マッサージ・指圧 | ||
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はり・きゅう |
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あんま・マッサージ・指圧 |
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「申請に必要なもの」
- 療養費支給申請書(「はり・きゅう用」、または「あんま・マッサージ・指圧用」)
兼施術内容証明書 - 医師の施術同意書(原本)
- 施術報告書の写し(再同意の時)
- 領収書(原本)
- ※施術内容ははり・きゅう師等に記入してもらうもので、施術内容や施術日など記載内容に間違いがないか、必ずご確認ください。
- ※1ヵ月単位での申請が必要です。
- ※継続して施術を受ける場合は、6ヵ月に1度、医師の再同意(文書による)が必要です。
こちらもお読みください。
あはき(はりきゅう、マッサージ)と健康保険