はり・きゅう・マッサージなどを受けたときの施術費用の支払方法が変わります
平成30年4月1日より、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたときの支払方法が変わります。健康保険の適用(療養費)を受けるときは、一旦、はり・きゅう師などに施術費用全額(10割)をお支払いいただき、後日、健保組合に療養費の支給申請をしていただくことになります。
詳細は添付資料をごらんください。(「すこやかファミリー」「ヘルス&ライフ」の3月号にも同封してお送りしてあります。)
療養費の適正化のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
詳細はこちら: はり・きゅう・マッサージ等の療養費支給の取扱いの変更について